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電子書籍時代のシンプル文章術19 著作権と引用のルール

電子書籍時代のシンプル文章術19 著作権と引用のルール

おはようございます。
 午前中、集中して仕事を進める。だが、スピードは思ったよりも上がらない。これはおかしい。そう思って半袖に着替えてみた。原因がわかった。ようやく頭スッキリしてきた。午後2時、帯広市内でスロウの取材。自宅から案外近い。人生観、仕事観についての話。最後に外で人物写真を……と思ったら、かなりの強風。4時半帰宅。1時間あまり仕事をする。
 昨日は特別な日でもあった。これまで4月6日は札幌で開催される日創研の新入社員研修に参加していた。今年から出版広告部長のM氏に交代してもらった。帯広でずっと一日過ごしたのは、たぶん10年ぶりに違いない。

著作権と引用のルール

著作物には著作権がある。たいていの人はそのことを知っていますが、「まあ、この程度なら」と思って著作権を侵害しているケースがよく見られます。デジタルの時代となり、簡単にコピペできるようになったことが、著作権侵害に拍車をかけています。ついうっかり……では済まされないこともありますから、著作権には十分注意すべきでしょう。
 本書は文章術の本なので、文章に関する著作権に絞って話を進めていこうと思います。図版その他については、公益社団法人著作権情報センターのWEBサイトで調べたり、問い合わせるとよいでしょう。
 本の執筆にあたって、他人の著作物から文章を引用したいと思うことがあるものです。「引用」と「著作権侵害」。両者の違いは何なのか? どうすれば、適切に引用できるのか、知っておく必要があります。
 引用とは「合法的な著作権の例外」のこと。例外として求められるには、次のような条件を満たしていなければなりません。

・すでに公表されている著作物である
 ・引用する必要、必然性がある
 ・必要な範囲のみ引用されている
 ・著者の著作部分が「主」で、引用部分は「従」である
 ・カギ括弧などにより「引用部分」が明確になっている
 ・改変を行わず、元のまま使用されている
 ・引用する著作物の出所を明示する

出所の明示にあたって必要なのは、「書籍名」「著者名」「出版社名」「発行年」です。次のような形で出所を明示します。

(『激訳・自分史作成講座』高原淳著、クナウマガジン、2018年)

ネット上から文章を引用する場合は、WEBサイトの名称とアドレスを記載する必要があります。
 「引用」と「著作権侵害」との間に明確な線引きはありません。実際、グレーゾーンの書籍やWEBサイトが多数存在しています。適正な引用の範囲であれば著作権者の承認は不要。しかし、引用部分が多かったり、判断に迷うようなケースであれば、執筆前、出版前に著作権者に確認するのが無難と言えます。

〒080-0046 北海道帯広市西16条北1丁目25
TEL.0155-34-1281 FAX.0155-34-1287

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