第14回 著作権

第14回 著作権

おはようございます。
 といっても、早すぎる朝。まだ午前1時過ぎです。久々に超早起きすることになりました。こういう日も年に2、3度あるものです。いよいよ佳境を迎えつつあります。こういう体力勝負の仕事の仕方はよくないなぁ・・・といつも思っているのですが、今月ばかりは例外。3月はゆっくりさせてもらう予定です(仮)。
 我が社では例年より2ヵ月早く新入社員研修がスタートしました。といっても、新卒者にとっては学生としての活動もあるので、スケジュールを合わせながらの開催です。昨日は第1講と2講。2講では大胆にも同友会の「労使見解」をテーマに講義を行いました。内容は経営者向けですが、新入社員にも通じるはずだと思ったのです。経営マインドは社歴に関係なく、全員が持つべきもの。僕はそう考えています。
 会社で働く人には当然ながら「権利」がある。そして同時に「責任」もある。経営者も社員も新人も、立場は異なっていても「対等」であるべき。上下関係意識が強くなると、支配・被支配の関係になったり、自立できずにどちらかが依存するような関係になってしまいます。対等な関係を築くには、「自立すること」が求められます。
 というわけで、今日は自分史づくりで気をつけたい権利関係について話を進めることにしましょう。

うっかり権利を侵害しないために・・・

自分で費用を出して本を出版するのだから、本の中身には100%自分に権利がある・・・。そう決めつけると、思わぬトラブルが発生してしまうことがあります。
 多くの人はおわかりのことと思いますが、著作物には著作権があるのです。これが「自分のもの」なのか、「他人のもの」なのか、「誰のものでもない」のか、はっきり認識していなければなりません。
 著作権は知的財産権のひとつ。著作物を他人に使用させる許可を与えたり、著作物を財産として所有したりすることのできる権利のこと。日本では著作権法によって守られています。ただ、著作権がどういうものかを説明するのはちょっとややこしい。その上、僕もすべてを知っているわけではありません。少しでも疑問に感じるところがあれば、調べたり、関係者や関係機関に問い合わせるほうがよいと思います。
 まず、著作権には2種類あると覚えておきましょう。

1.財産権としての狭義の著作権
 これは譲渡や相続が可能な著作権のこと。
 たとえば、僕の撮った写真は僕が著作権を保有しているわけですが、著作権を含めて販売することも可能です。写真の他に、文章やデザイン、音楽、芸術作品、建築、映画、プログラム・・・などさまざまなものが対象となります。個人または組織の持つ知的財産。こうしたものは著作権で保護されています。憲法、法律、裁判の判決といったものは、著作物ではあるものの対象外とされています。
 フォトコンテストなどで、たまに「入賞作品の著作権は主催社に帰属します」といった注意書きを見かけることがあります。こうしたコンテストに作品を応募するのは考えものですね。自分の著作物の権利を簡単に放棄すべきではありません。
 もし、自分が出版しようとする本の中に自分以外の著作物が含まれているような場合は、著作権者の了解を得なければなりません。友人関係であれば多くの場合は了解が得られるでしょう。ただ、当然ながら著作権使用料が発生する場合もあります。ホームページから画像や文章を無断でコピペする・・・といった行為は著作権法に触れる可能性が高いと考えるべきです(著作者が著作権を放棄しているケースは除く)。

2.著作者人格権と狭義の著作権を包括する権利(著作者の権利)
 ちょっとわかりにくい言葉ですね。著作者人格権とは「公表権」(自分の著作物を公表するかしないか決定できる権利)、「氏名表示権」(著作物を公表する際、著作者名を表示するかしないか決定できる権利)、「同一性保持権」(著作物の内容や題号を自分の意に反して改変されない権利)のこと。
 たとえば、写真作品を誰かがフォトショップで加工したり、無断でトリミングする・・・といった行為は、同一性保持権を侵すこととなってしまうのです。

著作権はどこかに届け出をするといったものではなく、著作物を創作した時点で自動的に発生するものです。毎日僕が書いている文章も、書き上げて公開した時点で著作権が発生しています。無断でコピペされると、著作権侵害ということになるのです。
 ただ、わかりにくいは「著作物かどうかあいまいなもの」が多いという点です。著作物というには創造的な表現でなければならないのです。「おはようございます。皆さんお元気ですか?」と書いても著作物にはならない。当たり前ですよね。どこまで創造性を加えれば、著作物となるのか? ハッキリ線引きできるものではありません。ここが悩ましいところでもあります。
 まあ、疑わしいと思ったら確認する、承諾を得るというのが原則ですね。自費出版物だから許されるだろう・・・と甘く考えてしまうと、痛い目に遭うこともあると知っておくべきです。わからない点があれば、プロの編集者か印刷会社の営業担当者に尋ねるようにしましょう。  

〒080-0046 北海道帯広市西16条北1丁目25
TEL.0155-34-1281 FAX.0155-34-1287

高原淳写真的業務日誌