
おはようございます。
午前9時、同友会とかち支部事務局次長のK氏とともに企業訪問。会員企業2社、未会員1社。実際に訪ねてみなければわからないことがあると思った。12時半、帯広ロータリークラブ例会。1時半、次年度クラブ協議会。3時、某プロジェクトのミーティングをリアル開催。6時半、ノースランドへ。帯広ロータリークラブ、今年度クラブ協議会。8時半帰宅。
第5章 出版前に気をつけること
著作権(著作物について)
自費出版、商業出版を問わず、出版前に知っておかねばならないことのひとつが著作権です。自分で費用を出して出版したのだから、本の中身はすべて自分のもの……。そう考えると思わぬトラブルを招くことになりかねません。
知的な創作活動によって何かをつくり出した人には知的財産権(知的所有権)が付与されます。知的財産権は大きく「産業財産権」(特許権、実用新案権、意匠権、商標権)と「著作権」の2種類。前者は登録することによって権利が発生しますが、後者は著作物を創作した時点で自動的に権利が生まれます(無方式主義)。したがって、著作権を示す表示がなかったとしても、勝手に第三者が使ってよいわけではないのです。
インターネットが普及していった1990年代後半以降、著作権侵害に関するトラブルが増えています。ネットではいとも簡単にコピペすることが可能。テキストも写真も、ついうっかり借用してしまう……。そんな経験を持つ人も多いことでしょう。これが私的な使用範囲であれば問題ありませんが、配布したり、販売したりということになると、著作権法を侵害したことになります。
では、著作権法で保護される著作物とは、どのようなものか? 次の4つの条件をすべて満たすものとされています。
1.思想または感情
2.創作的であること
3.表現したもの
4.文芸、学術、美術、または音楽の範囲に属するもの
このため、単なるデータやアイデアは著作物にはあたりません。また、他人の作品の模倣、工業製品も除かれます。短い表現、ありふれた表現、選択の幅の狭い表現も著作物とは認められないことが多いようです。ただ、ハッキリとした境界があるわけではないので、ときには裁判にまで発展するケースがあります。自著で使用したい場合は、著作物かどうか確認し、その可能性がある場合はあらかじめ許可を得るようにしましょう。
著作物には、小説、音楽、美術、写真、映画、コンピュータープログラム等が挙げられます。著作物の権利に優劣はありません。子供が描いた絵にも当然著作権があります。例外は、憲法、法令、国や自治体等の告示、裁判所の判決・命令といったもの。これらは著作物であっても著作権はないとされています。
著作物には「法人著作」というものもあります。これは「法人その他使用者の発意に基づき、法人等の業務従事者が職務上作成する著作物」のこと。たとえば、新聞や雑誌などに掲載されている記事は、一般に法人著作に相当します。ただし、法人の使用者ではない人が書いた文章(連載小説や寄稿記事など)や写真、イラスト等は作者に著作権があり、法人著作とはなりません。
いかがでしょう? 著作物とは何かを説明するだけも、僕にはややこしく感じられますね。しかし、単純に考えると、著作物として何かを表現した人の権利を守りましょう……というのが著作権であるわけです。決して無断では使わない。そう考えれば、著作権法に違反する心配はないのではないでしょうか。次項では、著作権の2つの権利について述べていきます。
