
おはようございます。
昨日は原稿執筆日。まずは取材のテキストデータを確認。話の流れを決めていく。ずいぶん込み入っていると思っていたが、大筋はまとまった。午後2時頃から書き始める。8000字の文章にまとめる予定。夕方までにできたのは3000字ちょっと。ここからはスピードが上がってくると思う。6時40分、とかち館へ、7時から中朝企業家同友会とかち支部6月例会。報告者は本腰法人岩田法律事務所の岩田圭只氏。「ハラスメントの予防について ~社員とどう接すればよいのか~」というテーマ。SDGsでは5、8、16に相当する内容。60分の講演の後、グループ討論が行われた。9時半帰宅。すぐに眠る。
著作権(著作者の権利)
著作権には、「著作人格権」と「著作権(財産権)」の2種類があります。
著作人格権とは、著作者が精神的に傷つけられないようにするための権利。したがって、譲渡したり相続することはできません。具体的には次のようなものがあります。
・公表権(未発表の自分の著作物を公表するかしないか、あるいはいつ、どのような方法で公表するかを決定できる権利)
・氏名表示権(著作物を公表する際、著作者名を表示するかしないか決定できる権利)
・同一性保持権(著作物の内容や題号を自分の意に反して改変されない権利)
たとえば、作者の意に反して写真を勝手にトリミングして本に掲載すると、同一性保持権を侵すことになってしまいます。
もうひとつの「財産権としての著作権」は、譲渡や相続が可能な著作権ということになります。僕の撮る写真は、場合によっては著作権を含めて販売することも可能。文章、デザイン、音楽、芸術作品、建築、映画、プログラム……。さまざまな著作権が販売、譲渡されています。
よくフォトコンテストの募集要項を見ると、「入賞作品の著作権は主催者に帰属します」といった注意書きがあります。一定期間と考えられるフォトコンテスト入賞作品の利用に対して、著作権まで譲り渡してよいのかという疑問が浮かぶのは当然のこと。著作権は撮影者、1年程度優先的に使用する権利を主催者が持つなど、著作権を適正に運用することが求められます。
財産権としての著作権には次のようなものがあります。
・複製権(無断で著作物を複製されない権利)
・上演権・演奏権(無断で公衆に上演・演奏されない権利)
・上映権(無断で公衆に上映されない権利)
・公衆送信権(無断で公衆に送信されない権利)
・公の伝達権(無断で受信装置を使って公に伝達をされない権利)
・口述権(無断で著作物を口述されない権利)
・展示権(無断で著作物を展示されない権利)
・頒布権(著作物の複製物を頒布する権利)
・譲渡権(無断で著作物を譲渡されない権利)
・貸与権(無断で著作物を貸与されない権利)
・二次的著作物の創作権(無断で二次的著作物を創作されない権利)
・二次的著作物の利用権(無断で二次的著作物を利用されない権利)
このように列挙するだけではわかりにくいかもしれません。重要なのは「無断で使わないこと」です。自分の著書の中に自分のもの以外の著作物が含まれている場合は、著作権者の了解を得なければなりません。気軽に了承がされる場合もあれば、著作権使用料が発生する場合もあります。中には、著作者が著作権を放棄していることもあるでしょう。そのようなケースでも、本当に使用して差し支えないか、念のため確認するのが無難といえます。
著作権に関してわからないことがあれば、公益社団法人著作権情報センター(CRIC)のホームページや相談室(著作権テレホンガイド)を利用するとよいでしょう。
