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一から始める自費出版32 引用のルール

一から始める自費出版32 引用のルール

おはようございます。
 午前8時半、朝礼。その後、入稿作業をしていると、T氏が退社のあいさつにやってきた。急遽、実家の農業を継ぐことになったため。今後は経営マインドが必要となる。成功を祈る。10時半、新規プロジェクトのミーティング。午後1時半、ZOOMによる面接。夕方、「北海道 来たるべき未来を見つめて」を入稿。ちょっとした解放感。買い物と床屋さんへ。しかし、今朝になってあと2本作成すべき原稿があることがわかった。社内報と社外報。昨日が締め切りだったことを忘れていた。

引用のルール

著作権の話が続きます。
 本を書く中では、他人の著作物から文章あるいは図版を引用したいと思うようなケースが出てくるものです。実際、さまざまな本やWEBサイトを見ると、多くの引用が見つかります。中には、明らかに著作権を侵害していると思われるようなものもあります(WEBサイトに多い)。一体、どのようにすれば著作権を侵害することなく、引用することができるのでしょうか。
 引用とは「合法的な著作権の例外」のことです。例外として認められるには、次のような条件を満たしていなければなりません。

・すでに公表されている著作物である
 ・引用する必要、必然性がある
 ・必要な範囲のみ引用されている
 ・著者の著作部分が「主」で、引用部分は「従」である
 ・カギ括弧などにより「引用部分」が明確になっている
 ・改変を行わず、元のまま使用されている
 ・引用する著作物の出所を明示する

この中で少しわかりにくいのは、著作部分と引用部分の主従関係ではないでしょうか。どこまでが「従」なのか、法律上、明確な線引きはありません。一般には、著作部分が圧倒的に多く、引用は全体の1割程度までと考えるほうがよいでしょう。
 実際に引用する際には、カギ括弧などで引用部分がわかるようになっていなければなりません。引用が数行にわたる場合などは、1~2段下げて表記したり、フォントや大きさを変えるなどして明確に区別することもあります。
 重要なのは「引用する著作物の出所」をどのように表記するか。書籍から引用する場合、必要となるのは「書籍名」「著者名」「出版社名」「発行年」となります。

(『激訳・自分史作成講座』高原淳著、クナウマガジン、2018年)

このような表記の仕方になるでしょう。雑誌からの引用も同様です。
 近年では、インターネットから引用するケースも増えているに違いありません。ネット上の文章から引用する場合には、WEBサイトの名称とアドレスを記載する必要があります。
 図表や画像を引用したくなるケースもあるでしょう。この場合、文章の引用よりも一段と注意する必要があると考えてください。出所を明示したから使ってもよいと判断するのは危険です。とりわけ、写真など画像の使用に際しては、サイズ、解像度によって「主」と解釈されるケースがあるからです。
 引用の基準については、「過渡期にある」と言われています。グレーゾーンの「引用」が増えているためでしょう。適正な引用の範囲であれば、著作権者の承認は不要ですが、引用部分が多かったり、図版・画像が含まれている場合には、使用前に確認するのが無難といえそうです。

〒080-0046 北海道帯広市西16条北1丁目25
TEL.0155-34-1281 FAX.0155-34-1287

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